2014-05-07 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
さらに、平成二十五年度でございます、このときは特段何も政策改定しておりませんけれども、一年間で、月給、常勤の介護職員の平均給与額が約七千円増加をしております。これは、平成二十四年度報酬改定における処遇改善交付金の介護報酬への恒久化による効果が定着をしてきているのではないか。
さらに、平成二十五年度でございます、このときは特段何も政策改定しておりませんけれども、一年間で、月給、常勤の介護職員の平均給与額が約七千円増加をしております。これは、平成二十四年度報酬改定における処遇改善交付金の介護報酬への恒久化による効果が定着をしてきているのではないか。
ただ、その後の変遷の中で、六十五歳以上の単身者の基礎的消費支出を参考にして政策改定することについては、年金でございますので、現役世代の賃金の伸び、つまり御負担される側とのバランスということも考え合わされなければならないということもあり、平成六年以降、専ら前回改正以降の消費者物価指数の伸びなどを基に改定をしてきていると、こういう性質で変化してきておるというものでございます。
その十二年度改正のときのことが書いてあるのが、将来において政策改定を行う際に初めて具体化する事象であると。まだ相当の年数を要するものだから、将来の改正時に実施することにしたというのが十二年改正のときのことだったわけですね。この今回の改正というのが正にそれをすべきときだったと私は思うわけでございます。
これまで、国民年金は、財政再計算ごとに政策改定として、ごくわずかの引き上げがされてきました。しかし、その水準は、現在でも、夫婦二人で平均九万二千円にとどまり、全国消費実態調査で見る高齢者世帯の消費支出総額の四割程度にすぎません。この水準をさらに一五%もカットすれば、年金収入に多くを依存する高齢者の生活に深刻な被害を与えることは目に見えています。
それから、基礎年金額部分は、実質賃金スライドだった政策改定が物価スライドになることによって、これで五千億円支給減になるんです。ですから、合わせて九千億円、約一兆円の給付減が来年度すぐに起こってくると。 この年金の改悪の影響というのが、まさに消費不況と雇用不安に大変な悪影響を与えるんではないかというふうに考えるんですが、公述人の御意見をお聞かせください。
そして、今回、政策改定を行おうとしているわけでございますけれども、これは平成六年改正以降の消費水準を見ますと、全世帯の消費水準で見ますとほとんど伸びがないわけです。過去五年間の消費水準の伸びというのを見ますと〇・六%ということでございまして、この間の物価上昇率が三・一%でございましたので、消費水準の伸びというのはほとんどない、物価水準を下回っておるということでございます。
○政府参考人(矢野朝水君) 先ほど申し上げたことの繰り返しになるわけでございますけれども、今回の六十五歳時点での老齢基礎年金の給付水準につきましては、前回改正以降の全世帯の消費水準の伸び、これを考慮いたしまして、全世帯の消費水準の伸びがほとんどないということで物価スライドに見合う政策改定を行ったということでございます。
そのときに取り上げましたのは、今回の制度改正では厚生年金の報酬比例部分について六十五歳以降に賃金スライドが事実上廃止されるということ、そして基礎年金についても同じように政策改定が廃止されます。 政策改定というのは、数年に一度の年金財政の再計算の際に厚生年金の賃金スライドとあわせて実施されてきたものです。基礎年金は、四十年間保険料を納めれば、満期、毎月六万七千十七円という支給があります。
厚生年金の報酬比例部分については六十五歳以降は賃金スライドが事実上廃止されるということでありますけれども、基礎年金についても同じように政策改定が廃止されます。政策改定は数年に一度の年金財政の再計算の際に厚生年金の賃金スライドとあわせて実施されてきたものです。高齢者の生計費などを総合的に考慮して決めているというものなんです。
年金財政の支え手をふやす問題と基礎年金の政策改定の問題について質問をさせていただきます。三十分しか時間がありませんので、途中になるかもしれませんけれども、まず最初に私は年金の支え手の問題について質問いたします。 年金財政にとって、若年層はもちろんですけれども、高齢者やそしてまた女性など、支え手をどのぐらいふやしていくかということと深くかかわっているというふうに思います。
今、政府参考人がお答えくださいましたけれども、政策改定をやらなかったときがどうなるかということですけれども、やらなかったときとやったときを比較しますと、年間で十万円ぐらい違うんですね。低くなるんです。だから、そのことを指摘して、まだこれからずっと続くんですけれども、後日やらせていただきたいと思います。 以上で終わります。
そこで、まず総論的に深谷大臣の方から見解を聞いておきたいと思いますが、非常に長い間かかって、いろいろな歴史を持っているこの石炭政策、残念ながら、十四年度以降の政策改定、あるいは制度の自動延長はできない。非常に残念な思いなんです。
介護保険の低所得者対策のための財政措置というのは別に必要であったと私は思いますけれども、政策改定によって基礎年金を増額させてあげる、そして今回の介護保険に対する大きく高まった不安を静めるという一つの対応策があったのではないかと私は思います。
まず、現在年金を受けている人々に直接及ぶ被害でありますけれども、九九年度の基礎年金額の政策改定による引き上げ額、これとその根拠を説明していただきたい。
○小池晃君 前回、五年前の政策改定では一七・一%の引き上げがされております。それに対して今回は今の御説明のとおりの結果で三・一%だと。全体の消費水準が物価の伸びを下回ったから実質物価スライドになってしまったと。これは当たり前であります。生活を切り詰めているから消費水準は下がっている。これを基準に物価スライドだけにするということであれば、さらに消費を冷え込ませることになるのではないか。
ところが、その後、いろいろな理由がありまして、例えば、物価スライドとか年金額の賃金に合わせたいろいろな政策改定、改善をしますと、その分の保険料というのはそれまでの保険料の中に含まれていなかったわけですから、新たに追加して保険料拠出を求めなければいけないということで、事後的にどんどん保険料をふやしていかざるを得ない、こういうことになるわけです。
○政府委員(鈴木正明君) 年金財政の再計算のことでございますが、これは将来にわたって年金財政の安定を確保していくということで現在は各年金制度全部共通しまして五年ごとに行っているということでございまして、この時期に合わせまして年金額についていわゆる賃金スライドの政策改定も行っている、こういうことでございます。
我が党は、物価上昇に見合った年金額の引き上げと政策改定を四月にさかのぼって実施し、改悪条項である支給開始年齢の六十五歳繰り延べ、保険料の大幅引き上げをきっぱりと削除することを提案してまいりました。これこそ、年金額の引き上げを待ち望んでいる全国の年金受給者と、年金改悪に反対している多数の国民の声にこたえる道であります。
消費税の導入によって年金受給者の生活は一層苦しくなっており、物価上昇に見合った年金額の引き上げと、政策改定の四月にさかのぼっての実施は全国の年金受給者の切実な要求となっております。 我が党は、物価上昇に見合った年金額の引き上げと政策改定を本改正案から切り離して直ちに実施するよう要求してきましたが、今日に至るもいまだに実現していません。
私たちは十月二十五日に戸井田厚生大臣に対して、物価スライド部分、政策改定部分の支払いを法案本体から分離して直ちに実施すべきだという申し入れを行いました。その翌日、自民党の政調会長の三塚さんがある御発言をなさったという点は皆さん御承知のとおりです。
それから、出る方は政策改定がないということで六十六万六千円のままやっているということで、あなた方に厳しい点もあるだろうと思いますけれども、我々としては余りにも自家撞着にならないようにはしているわけです。ただしかし、あなたの言うことも参考にしたいと思います。 しかし、二つだけ申しますと、一つは障害年金で、もう一つが遺族年金ですね。これは大体二〇%ぐらいに当たるだろうというお話がございました。
年金受給者にとって、物価上昇に見合った年金額の引き上げと政策改定の即時実施は切実な要求です。年金額の引き上げを本改正案から切り離し、直ちに実施すべきです。あれこれの一般論ではなく、切り離して実施するかどうか、そこのところを総理の明確な答弁を求めます。 質問の第二は、厚生年金の支給開始年齢六十五歳繰り延べについてです。
例えば、私が初めに聞いたところによりますと、法案の提出は原則として年金政策改定が行われる五年に一度ということになるのではないかというふうに伺っておるのですが、その点の関係はどうかということなんです。
○前島委員 そうすると、今回の改定はいわゆる十九条の三で言う五%の物価変動に伴う云々ではない、一条の二に基づく政策改定だ、こういうことですね。そうすると、政策改定は、今局長が言われましたように、「国民の生活水準、賃金その他」という、「賃金」という言葉が入っている。毎年、昨年もそうですけれども、恩給との関係の問題がよく議論になるわけです。ことしも一・二五という形。
政策改定ということですから、一条の二の中の「賃金」というのは当然考慮の対象になっていいと思うわけですね。だけれども、今回はなっていない。何で賃金は考慮の対象にならなかったのでしょうか。
先ほど来申し上げておりますように、一条の二を根拠とし、統合的に勘案して改定をいたすわけでございますが、直接的には物価の上昇を反映するという形での政策改定を行うということで、公的年金制度の全体の政策改定の一環として行うものであるという趣旨で、今回御提案を申し上げているわけでございます。